2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
私が一番気にしていたのは、死亡診断書記入マニュアルにそのまま使われているから、これは若い医師やあるいは現場の医師の方々がこれを参考にするわけですから誤った解釈をされると困ると、ここを徹底して変える必要があるということで、記入マニュアルも修正して、追補ですかね、という形でやっていただいた。
私が一番気にしていたのは、死亡診断書記入マニュアルにそのまま使われているから、これは若い医師やあるいは現場の医師の方々がこれを参考にするわけですから誤った解釈をされると困ると、ここを徹底して変える必要があるということで、記入マニュアルも修正して、追補ですかね、という形でやっていただいた。
予算関連の質疑の前に、先週、私、ほとんどの時間費やして死亡診断書記入マニュアルのことを申し上げました。特に、医師法二十一条解釈変更通知、この質疑終了後に大臣、副大臣と話をして、大臣からは、大きな問題なので早急に論点整理をして対処すると、そのように、非公式ですが、そこで言われました。 何よりも、現場が大混乱をもう始めているということです。死亡診断書記入マニュアルは既にもう配付されております。
○足立信也君 これ、死亡診断書記入マニュアル、今申し上げた薬物中毒や熱中症は外因死に入るんです、外因死。 資料の二を御覧ください。これ、平成二十七年度に、一番下にありますね、外因による死亡又はその疑いのある場合に二十四時間以内に所轄警察署に届け出るというのを削除したんですよ。削除したんですよ。もう一つが、異状のところが上から二段目にあります。ここも削除したんです。これはこの後行きますからね。
○足立信也君 解釈はそのまま踏襲しているけれども、医師法二十一条の解釈変更の通知を出して、そして死亡診断書記入マニュアルまで変えたということなんですよ。それがどういう意図を持っているのかという話なんですよ。
去年の十二月と今年の二月に医政局から二つの、二通の通知が出まして、それが、死亡診断書記入マニュアル、これが変更されました。そのことについて質問します。 まず、去年の十二月五日の死因等確定・変更報告の通知、これは決裁者は誰で、大臣はこの内容を御承知ですか。
厚生労働省においては、医政局それから政策統括官におきまして、死亡診断書記入マニュアルという形で再提出をお願いをしているところでありますが、現状としてこういう状況であります。通知を出すような対応が必要かと考えますが、厚生労働省の御見解をお伺いをしたいと思います。
その中で、重要なポジションを占めている九ページの死亡診断書記入マニュアル、これですね、これについて、前回の質問で、大臣答弁のはずのところを局長が答弁されましたが、警察に届け出るかどうかはあくまでも医師個人による状況判断だと、しかしこのままでは混乱が生じかねない、直すべきところは直していくという答弁でございました。
どういうことを研修医に教えていくかということなんですけれども、そこに、この死亡診断書記入マニュアルの活用をして、しっかり死亡診断等々を臨床現場の人間に分かってもらうようにしていくというふうになっているんです。そこで、十三日にこれは誤りであるとなったんです。ところが、九ページは、これを活用してしっかりやっていくと書いているんです。二十七年度に向けて、今大臣から明確に、これは変えますと。
だから、だから私はこの死亡診断書記入マニュアルを早急に変えてくれと何度もこの委員会で言っているんです。 先ほど死因究明の話を私しましたが、次にやりますけど、今度閣議決定しようというものに、この死亡診断書記入マニュアルの内容を研修医を始めとして医療機関の人間にしっかり理解してもらうように活用するって書かれているんですよ。
この報告については、死亡者が死亡した段階で通報したということでございまして、あわせて、その際の言わば法的根拠の認識について尋ねたところ、当省が作成しております死亡診断書記入マニュアル、これに沿って判断したというふうに聞いているというふうに千葉県からは回答を得ていると、こういう状況でございます。
そして、実際の医師に聞いたら、死亡診断書記入マニュアルに沿って警察に通報したと。これは物すごく違いがあるんです、これはこれから明らかにしますが。 その前に、検視、解剖の結果がありますね、これ。それは何と、どういう診断で誰に伝えられたんでしょう。
そんな中で、二十一条の解釈は、もうドクターですからお分かりですが、死亡診断書記入マニュアルにはその見解と違うことが書かれてある。例えば、外因の疑いがある場合は届出が必要となると。その法律なんかないわけです。それと異状死ガイドライン、法医学会のに従う、参考にするようにというふうに書いてある。それは二十一条の解釈とは違うんですね。
それに対して、医師法二十一条に基づいて、そして厚生労働省が出している死亡診断書記入マニュアルに基づいて死体検案書を出したというんです。医師法二十一条に基づいてということと、これが死体検案書であるということは間違っていますよね。
それはなぜかと申しますと、厚生労働省作成の死亡診断書記入マニュアルです。その記入マニュアルに、じゃ異状とは何かということの中で、病理学的異状ではなくて法医学的異状を指すと書いてあるんですね。じゃ、法医学的異状とは何かというと、このガイドライン、日本法医学会が定めるガイドライン等を参考にしてくださいと書いてあるわけです、マニュアルに。
○副大臣(辻泰弘君) 今日まで、医師法第二十条の解釈につきましては、解釈通知を発出するほか、厚生労働省が毎年発行しております死亡診断書記入マニュアルに必要な事項を記載の上公表しているところでございます。しかしながら、この解釈通知も昭和二十四年に発出というようなことでもございます。
この届け出につきましては、厚生労働省が死亡診断書記入マニュアルというものをつくりまして、死体を検案した結果、外からの要因によります死亡とか、またはその疑いがあるという場合には、異状死体として二十四時間以内に届け出るんだということについて書いてあるわけでございます。
厚労省さんは、死亡診断書記入マニュアルというのがあって、これはお医者さんに向けて、あるいは病院など医療関係機関に向けて出しているものだと思います。ICD10といって、国際疾病分類というのがありますから、それにそぐう形で書いてくださいよという話です。