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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

私が一番気にしていたのは、死亡診断書記入マニュアルにそのまま使われているから、これは若い医師やあるいは現場医師の方々がこれを参考にするわけですから誤った解釈をされると困ると、ここを徹底して変える必要があるということで、記入マニュアルも修正して、追補ですかね、という形でやっていただいた。

足立信也

2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号

予算関連質疑の前に、先週、私、ほとんどの時間費やして死亡診断書記入マニュアルのことを申し上げました。特に、医師法二十一条解釈変更通知、この質疑終了後に大臣、副大臣と話をして、大臣からは、大きな問題なので早急に論点整理をして対処すると、そのように、非公式ですが、そこで言われました。  何よりも、現場が大混乱をもう始めているということです。死亡診断書記入マニュアルは既にもう配付されております。

足立信也

2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号

足立信也君 これ、死亡診断書記入マニュアル今申し上げた薬物中毒熱中症外因死に入るんです、外因死。  資料の二を御覧ください。これ、平成二十七年度に、一番下にありますね、外因による死亡又はその疑いのある場合に二十四時間以内に所轄警察署に届け出るというのを削除したんですよ。削除したんですよ。もう一つが、異状のところが上から二段目にあります。ここも削除したんです。これはこの後行きますからね。  

足立信也

2014-06-17 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

その中で、重要なポジションを占めている九ページの死亡診断書記入マニュアルこれですね、これについて、前回の質問で、大臣答弁のはずのところを局長が答弁されましたが、警察に届け出るかどうかはあくまでも医師個人による状況判断だと、しかしこのままでは混乱が生じかねない、直すべきところは直していくという答弁でございました。  

足立信也

2014-06-17 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

どういうことを研修医に教えていくかということなんですけれども、そこに、この死亡診断書記入マニュアルの活用をして、しっかり死亡診断等々を臨床現場人間に分かってもらうようにしていくというふうになっているんです。そこで、十三日にこれは誤りであるとなったんです。ところが、九ページは、これを活用してしっかりやっていくと書いているんです。二十七年度に向けて、今大臣から明確に、これは変えますと。

足立信也

2014-06-13 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号

だから、だから私はこの死亡診断書記入マニュアルを早急に変えてくれと何度もこの委員会で言っているんです。  先ほど死因究明の話を私しましたが、次にやりますけど、今度閣議決定しようというものに、この死亡診断書記入マニュアル内容研修医を始めとして医療機関人間にしっかり理解してもらうように活用するって書かれているんですよ。

足立信也

2014-06-13 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号

この報告については、死亡者死亡した段階で通報したということでございまして、あわせて、その際の言わば法的根拠の認識について尋ねたところ、当省が作成しております死亡診断書記入マニュアルこれに沿って判断したというふうに聞いているというふうに千葉県からは回答を得ていると、こういう状況でございます。

蒲原基道

2014-06-10 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号

そんな中で、二十一条の解釈は、もうドクターですからお分かりですが、死亡診断書記入マニュアルにはその見解と違うことが書かれてある。例えば、外因疑いがある場合は届出が必要となると。その法律なんかないわけです。それと異状死ガイドライン法医学会のに従う、参考にするようにというふうに書いてある。それは二十一条の解釈とは違うんですね。  

足立信也

2013-03-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号

それはなぜかと申しますと、厚生労働省作成死亡診断書記入マニュアルです。その記入マニュアルに、じゃ異状とは何かということの中で、病理学的異状ではなくて法医学的異状を指すと書いてあるんですね。じゃ、法医学的異状とは何かというと、このガイドライン日本法医学会が定めるガイドライン等参考にしてくださいと書いてあるわけです、マニュアルに。

足立信也

2012-07-25 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第7号

○副大臣辻泰弘君) 今日まで、医師法第二十条の解釈につきましては、解釈通知を発出するほか、厚生労働省が毎年発行しております死亡診断書記入マニュアルに必要な事項を記載の上公表しているところでございます。しかしながら、この解釈通知も昭和二十四年に発出というようなことでもございます。

辻泰弘

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